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公刊物掲載事件とは、裁判所、判例雑誌社が、先例として価値があると判断して公刊物に掲載した事件です。
特に、最高裁民事判例集は、最高裁判所自身が、わが国の裁判の先例として極めて重要であると判断した事件を掲載しています。




東京地裁平成23年12月21日判決(判例時報2149号83頁)

共謀して、架空の事業譲渡契約を作り上げ、事業譲渡資金を融資させたとして大手都市銀行から詐欺を理由に損害賠償請求されたのに対し、当該被請求者の代理人として、そのような事実は認められないとして争ったところ、銀行からの請求が棄却された事案。




東京地裁平成22年6月30日判決(判例時報2097号144頁)

インターネット関連の会社の代理人として、当該会社の取締役に対して、担当事業に必要な情報収集、分析、検討等を怠ったとして、損害賠償請求を行ったところ、これが認められた事案。




最高裁平成22年4月8日判決(最高裁判所民事判例集64巻3号609頁他)

医療法人社団の社員の地位を死亡により失った者の相続人の代理人として、出資金の返還を求めたところ、医療法人側は、出資した金額そのものを返還すれば足りるとしたのに対し、医療法人の資産に対して、出資した金額の割合に応じた返還請求権があるとして請求したところ、これが認められた事案。




東京高裁平成15年3月26日判決(判例時報1825号58頁)

依頼者から預かった資料を紛失したうえ、当該資料の返還を求められたにもかかわらず、真摯に対応せず長期間放置したことを理由として懲戒となった弁護士が、当該懲戒処分の取消を求めて訴えたことに対し、当該懲戒処分に違法はないと懲戒処分者側の代理人として争ったところ、当該懲戒処分が維持された事案。




最高裁平成15年3月11日決定(最高裁判所裁判集民事209号155頁)

戒告の懲戒処分の取消を求めて訴訟を提起した弁護士が、当該訴訟の提起とともに、当該戒告の懲戒処分の公告の停止を求めたことに対し、当該公告は、懲戒処分の効力ではなく、行政事件訴訟法で定める執行停止事由には該当しないと懲戒処分者側の代理人として主張して争ったところ、当該主張が認められた事案。




東京高裁平成14年3月27日判決(判例時報1791号49頁)

定款により累積投票を禁止している株式会社において、株主総会で取締役を選任するに当たって、1株を1票とし、それぞれの持株の範囲内で候補者の中から1名又は複数名選んで投票する方法を積極的に支持して実施させたことについて1株1議決権等に違反する指導をしたとして懲戒処分を受けた弁護士が、当該懲戒処分の取消を求めて訴えたことに対し、当該懲戒処分に違法はないと懲戒処分者側の代理人として争ったところ、当該懲戒処分が維持された事案。




東京高裁平成12年2月23日判決(金融・商事判例1091号40頁)

2名の者が同額の出資金を拠出し、取締役も当該出資者2名のみという有限会社について、両者の対立が根深く、協議による解決も、解散決議、取締役の解任等多数決による解決も事実上不可能であることから、一方の出資者(取締役)の代理人として、裁判所による有限会社の強制的な解散判決を求めたところ、これが認められた事案。




最高裁平成11年12月16日判決(最高裁判所民事判例集53巻9号1989頁)
  
特定の不動産を特定の相続人に相続させるとの遺言がなされたにも関わらず、他の相続人が当該不動産について、相続を原因として所有権移転登記を経由したのに対し、遺言執行者の代理人として、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めたところ、これが認められた事案。







東京地裁平成23年9月28日判決

マーケティング・PRの効果がなかったとしてコンサルティング代金の支払を拒絶する法人に対し、マーケティング・PR会社の代理人として、当該代金の支払いを求めたところ、これが認められた事案。



東京地裁平成20年4月22日判決

ガス導管工事の際、ガス導管に近接した配水管から漏水が発生した事故について、当該漏水により、建物敷地が浸水し、建物が傾斜したとして損害賠償請求されたのに対し、漏水について責任はなく、また、建物敷地には浸水していないと工事会社の代理人として争ったところ、建物敷地への相当量の浸水は認められないとして損害賠償請求が認められなかった事案。



東京地裁平成19年3月30日判決

イベントに飲食物の提供を行ったが、提供物が説明したものと異なる、値段が高すぎるなどとして、イベント主催者が業務委託料の支払を拒絶したのに対し、飲食物を提供した会社の代理人として当該業務委託料の請求を求めたところ、これが認められた事案。



東京地裁平成16年10月28日判決

リース会社から保証債務の履行を求められた者の代理人として、当該リースは、いわゆる空リースであって、空リースであることについて知らなかったから保証契約は錯誤により無効であるとして支払を拒絶したところ、錯誤無効が認められた事案。



東京地裁平成14年12月25日判決

金融機関から1億9900万円を借り入れた会社が、当該借入は、当該金融機関が既存の不良債権を処理するために、金融機関としての優越的な地位を濫用して借り入れさせたものであり無効であると主張して、金融機関から当該貸付債権を譲り受けたサービサーを訴えたことに対し、当該事実はなく有効である旨サービサーの代理人として争ったところ、サービサーの主張が認められた事案。